SWAC会員規約

 

当クラブは、「SWAC」と称し、事務局を東京都目黒区目黒2-15-3-202に置く。

 

当クラブは、全ての会員へ、ランニングを通じて「楽しみ」「競技力向上」「健康増進」等の会員が求める様々なニーズをサポートすることを目的とする。

 

当クラブに入会できる方は、当クラブの趣旨に賛同した男女とする。未成年者については保護者の同意を必要とする。

 

入会希望者は、所定の入会手続きを行い、当クラブが定める入会諸経費(入会金、月会費等)を納入しなければならない。

 

会費は、月会費・ビジター会費とする。その他オンラインプラン作成、パーソナル指導料を別途定める。

月会費の支払方法は、クレジットカード決済のみとする。月会費は、当月分を毎月1日にクレジットカード決済により支払うものとする。

ビジター会費、オンラインプラン作成料、パーソナル指導料および休会事務手数料の支払方法・支払時期は、申込サイトまたは当クラブの案内に定める。

 

会員は、ケガ等の諸事情により1ヶ月以上の休会を希望する場合、前月20日までにSWAC公式LINEまたはメールにて、その旨を事務局まで申し出なければならない。

休会中は、事務手数料として毎月1,100円を納入するものとする。

休会からの復会を希望する会員は、事前にSWAC公式LINEまたはメールにて申し出た上で、担当コーチまたは当クラブが指定するスタッフの許可を得なければならない。

当クラブは、各種案内等を行うため、会員向けLINEグループを利用する。会員は、休会を希望する月の前月20日までに休会の連絡を行い、休会開始日をもって当該LINEグループから退会するものとする。復会した際は、当クラブの案内に従い、再度当該LINEグループに参加するものとする。LINEグループ退会後、休会期間中に必要な案内および手続きに関する連絡は、SWAC公式LINEまたはメールにて行うものとする。

休会期間は連続して6ヶ月を上限とする。ただし、当クラブが特別な事情を認めた場合は、休会期間の延長を許可することができる。
休会開始から6ヶ月目の末日までに、担当コーチまたは当クラブが指定するスタッフの許可を得て復会しない場合は、同日をもって退会扱いとする。ただし、休会期間の延長が許可された場合を除く。

 

会員は、退会を希望する月の前月20日までに、SWAC公式LINEまたはメールにて事務局へ申し出るものとし、退会希望月の末日をもって退会・会員向けLINEグループからも退会するものとする。

ただし、第六条により退会扱いとなる場合は、この限りではない。

 

会員資格の有効期間は毎月1日から末日までとし、更新は1ヶ月単位とする。会員資格の更新には、担当コーチの許可を必要とする。会員から退会の意思表示がなく、担当コーチが更新を許可した場合は、自動更新とする。ただし、第六条により退会扱いとなる場合を除く。

更新を許可しない場合は、当クラブから当該会員へ、会員資格の有効期限が満了する前にその旨を通知するものとする。

退会を希望する者は、第七条に定める手続きを行わなければならない。

 

当クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、会員資格を一時停止し、または当該会員を除名することができる。

1.やむをえない理由を除き、当クラブが定める諸経費等を3ヶ月以上滞納し、請求があっても完済しないとき。

2.本規約、その他当クラブが定める規則に違反したとき。

3.当クラブの名誉、信用を損なう行為、または秩序もしくは規律を乱す行為があったとき。

4.その他、会員としての品位を損なうと認められる非行があったとき。

5.他の会員に対して個別に連絡先を尋ねる行為、特定のコミュニティに勧誘する行為、その他他の会員に迷惑を及ぼす行為があったとき。

6.その他、担当コーチまたは当クラブが指定するスタッフが、会員の行為により当クラブの運営または指導に支障が生じ、会員資格の継続が不適当であると判断したとき。

 

一旦納入された会費等は、ケガ、病気等のやむをえない理由により当クラブが返還を認める場合、当クラブの責めに帰すべき事由によりサービスを提供できない場合、その他法令上返還が必要な場合を除き、返還しない。


当クラブは、本規約を改定する場合、改定する旨、改定後の規約の内容および効力発生日を、当クラブの公式ウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により周知するものとし、会員への個別の通知は行わない。

改定後の規約は、掲載時を効力発生時と定めた場合はその掲載時から、それ以外の場合は別途定める効力発生日から効力を生じるものとする。

本規約は2019年12月1日より施行する。

本規約の改定版は2026年10月19日より施行する。